第1章 総則
目的
第1条 本規程は、当会社(以下「会社」という)が所有する民泊施設(以下「当館」という)を宿泊客が使用する場合に、必要な手続き、遵守すべき事項を定めます。
適用範囲
第2条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約を定めたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2章 宿泊契約
宿泊契約の申込み
第3条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金
- その他当館が必要と定める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します
宿泊契約の成立等
第4条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
宿泊契約締結の拒否
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない場合があります。
- 宿泊の申込みに際して、本約款に同意しないとき
- 満室(員)により空室がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とする。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
2 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
3 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動する恐れがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設故障、突発的な事故その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 都道府県条例の規定に該当するとき
- その他当館が宿泊契約の締結に応じない合理的な理由が認められるとき
宿泊客の宿泊契約解除等
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができる。
2 当館は、宿泊客の責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部の解除の申し出を受けた場合には、別表第1に掲げるところにより、宿泊客に対し違約金の請求をすることができる。
当館の宿泊契約解除等
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 宿泊客に本約款に違反する行為が認められるとき
- 宿泊客が、次の①から③に該当すると認められるとき
1 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
2 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
3 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設故障、突発的な事故その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 都道府県条例の規定する場合に該当するとき
- 宿泊客が、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用ガイドに規定する禁止事項に抵触する行為を行ったとき又は当館の是正指示に従わないとき
- その他当館が宿泊契約を解除する合理的な理由が認められるとき
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合において、宿泊客が当館に宿泊することができなくなった場合には、当館は、宿泊客から受領した宿泊料金を、宿泊客が使用することができなかった日数に応じて返金するものとします。
第3章 宿泊における遵守事項
宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊日の1週間前までに、以下の事項を登録していただきます。
- 宿泊客全員の氏名・年齢・性別・住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- 宿泊客が第10条に定める宿泊料金の支払いに必要となる情報
- その他当館が必要と認める事項
客室の使用時間
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することできます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合、当館は以下に掲げる追加料金を請求します。
- 超過3時間まで 室料相当額の 30%
- 超過6時間まで 室料相当額の 70%
- 超過6時間以上 室料相当額の 100%
利用ガイドの遵守
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が別途ご案内する利用ガイドに従うものとします。
2 当館の主な施設などの営業時間・営業内容・使用ルールは、当館が別途ご案内する各所の表示、お部屋の施設案内、利用ガイドにてご案内いたします。
3 施設などの営業時間は、必要やむをえない場合には予告なく変更することがあります。
第4章 宿泊料金の支払い
宿泊料金の支払い
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当館が別途ご案内するインターネットサイトに掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、インターネット予約による事前決済のみとします。 3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第5章 オプション等
オプション契約の申込み
第12条 当館は宿泊客に対し、当館が別途ご案内する料金表に応じ、有償でカヤック、Stand UpPaddle Board、BBQグリル、ファイヤーピットその他当館が別途ご案内するオプションサービス(以下、総称して「オプション等」という)を貸し出します。オプション契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 利用者名
- 利用日及び利用時間
- 使用するオプション等製品の種類及び個数
- 当館が別途ご案内するオプション等利用ガイドへの同意
- その他当館が必要と定める事項
オプション契約の成立等
第13条 オプション契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。なお、オプション等を申込む者は、オプション等の利用をすべて自己責任にて行うことに予め同意し、オプション等の利用による事故、怪我、盗難、紛失等が発生しても当館は一切の責任を負いかねることを了承するものとします。
オプション契約締結の拒否
第14条 当館は、次に掲げる場合において、オプション契約の締結に応じない場合があります。
- 宿泊の申込みに際して、当館が別途ご案内するオプション等利用ガイドに同意しないとき
- オプション等製品がすべて貸し出し済みで在庫が無いとき
- オプション等を利用しようとする者が、飲酒していることが発覚したとき
- オプション等を利用しようとする者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為、危険な行為その他次条に定める禁止行為をする恐れがあると認められるとき
- オプション等を利用しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とする。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
2 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
3 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - オプション等を利用しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動する恐れがあると認められるとき
- オプション等を利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- オプション等の利用に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設故障、その他やむを得ない事由によりオプション等を利用させることができないとき
- その他当館がオプション契約の締結に応じない合理的な理由が認められるとき
オプション料金の支払い
第15条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及び支払方法等は、第11条(宿泊料金の支払い)に準じます。
遵守事項
第16条 オプション契約を締結した者は、以下の事項を必ず遵守するものとします。
- ライフジャケット等の安全装備を装着すること
- 天候・増水等の現場の安全に留意し、事故発生防止に努めること
- 健康状態が不良となった場合(飲酒等による酩酊状態をを含む)、ただちにオプション等の利用を止めること
- 当館スタッフの指示に従うこと
- オプション等を第三者に又貸ししないこと
- 当館スタッフが指定する遊泳禁止区域でのオプション等の利用を行わないこと
- 高校生以下の宿泊客がオプション等を利用する際には、保護者が同伴すること
- その他当館が別途ご案内するオプション等ご利用ガイドを遵守すること
- オプション等の利用前後及び利用中に事故、オプション等の破損、汚損、紛失等が発生した場合には、ただちに当館に報告すること 03-6869-0023(管理会社PQD:24hOK)
- 前項の場合、オプション契約を締結した者は、オプション等を原状に回復するため、当館に発生した損害を賠償すること
第6章 当館の責任
損害賠償の請求
第17条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、宿泊客が支払うべき宿泊料金を上限として、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、当館の責めに帰すべき事由によらずに、宿泊客に宿泊契約の役務提供を行うことができなかったときは、宿泊料金の返金を行います。
3 当館は、万一の火災等に対処するため、火災保険に加入します。 (施設内設備、オプション等の故障時の措置)
第18条 当館は、施設内設備、オプション等の点検、整備、メンテナンスを定期的に行っておりますが、これらに故障があった場合においても、宿泊客が当館に宿泊すること又はオプション等を利用することができないような重大な故障がある場合を除き、宿泊料金ならびにオプション料金を返金しません。
2 宿泊客は、天災や突発的な事故等の不測の事態の発生により、お客様の宿泊中又は宿泊前に当館が宿泊サービスの一部を提供できなくなる場合があることを予め了承するものとします。
(寄託物等の取り扱い)
第19条 当館では寄託物等の取り扱いは行いません。宿泊客が当館に持ち込まれた物品又は現金ならびに貴重品に関しては、滅失、毀損などの損害が生じても一切の責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第20条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合であっても、当館では当該手荷物のお預かりを致しかねます。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合は、当館が別途ご案内する期間お預かりし、その後遺失物法の規定に基づき処理します。
駐車の責任
第21条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任
第22条 宿泊客が本約款に違反したとき又は宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、当館が被った損害を賠償するものとします。
第7章 一般条項
本約款の改訂
第23条 当館は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
- 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合する場合
- 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
2 当館は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
管轄裁判所
第24条 当館は、本約款に関連して宿泊客、当館、第三者との間で疑義、問題が生じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
2 本約款に関する訴訟その他の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
準拠法
第25条 本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第8章 附則
附則
第26条 この規程は令和3年9月7日から施行する。
別表第1:違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
不泊 | 100% |
当日 | 100% |
前日 | 80% |
3日前から7日前 | 50% |
8日前から15日前 | 30% |
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率を示します。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1 日分(初日)の違約金を収受します。
- Airbnbなど他予約サイトを経由して予約をされている場合、その記載基準に準じます。